アクションプラン推進会議 設置要綱

                                               平成26年7月制定
1 目的
 この要項は、首都直下地震などの大きな災害が発生した場合に備え、区市町村災害ボランティアセンターや災害ボランティア・NP0等が円滑な支援活動を行う環境をあらかじめ整えることを目的とするために設置されるアクションプラン推進会議(以下、推進会議)の設置及び運営について定めることを目的とする。

2 推進会議の検討内容
(1)アクションプランの推進(企画・検討、進捗確認)について
(2)東京都災害ボランティアセンターの運営マニュアルについて
(3)その他、アクションプランや推進会議に関わる事項について


3 推進会議の構成
(1)参加団体
 参加団体は、「東京都災害ボランティアセンター(仮称)の運営等に関する検討委員会」の委員をはじめとして、都内の地域防災に取り組む団体や災害時に支援を行う団体のうち、アクションプランの趣旨に賛同し、アクションプランを具体的に進めていく際に、ともに取組みを進めていく団体を指す。参加団体に関する規定は別に定める。

(2)幹事団体
 推進会議の中に幹事団体を置く。幹事団体は参加団体のうち以下の7団体とし、、アクションプラン推進会議の運営を中心的に進める役割を担う。

国際協力NGOセンター(JANIC)
ジャパン・プラットフォーム
東京災害ボランティアネットワーク
東京都生活協同組合連合会
東京ボランティア・市民活動センター
東社協区市町村社会福祉協議会部会
日本青年会議所関東地区東京ブロック協議会    (※五十音順)

4 全体会
 アクションプランの推進にかかる取組みの企画検討や進捗状況等の確認を行うため、全体会を開催する。全体会には参加団体が出席する。また、必要に応じてオブザーバーや有識者枠を設ける。

 5 幹事会
 アクションプラン推進会議の運営に関する事項を審議するため、幹事会を開催する。幹事会には幹事団体が出席する。また、必要に応じてオブザーバーや有識者枠を設ける。

6 推進会議の経費
 推進会議にかかる経費の決定は、事業の実施毎に幹事会に諮り、幹事団体の合議によるものとする。

7 推進会議の事務局
 推進会議の事務局を東京ボランティア・市民活動センターに置く。

8 その他
 この要項に定めがなく、推進会議の運営に必要な事項は、その都度幹事会に諮り、幹事団体の合議によるものとする。

附則
1 この要項は、平成26年7月25日から施行する。